相続税対策にワンルームマンションを購入するのは本当に節税対策になるのか?
出来れば資産を相続税基礎控除以内に収めたいというのが多くの人の本音ではないでしょうか?
実際ワンルームマンションを相続し、相続税の計算、登記までを行ってみて、ワンルームマンション投資は本当に相続税対策になるのかをお話します。
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ワンルームマンション投資は何故相続税対策に良いのか?
貯蓄が2,000万、3,000万円ある場合、現金は100%相続資産として計算されます。
しかし、不動産はすぐに売却出来ない、賃貸で入居者がいると出て行かせることも出来ないという事もあり、相続税の評価額を下げられます。
例えば、大まかな計算ですが、都内の駅近くのワンルームマンションを約3,000万円で購入。
ワンルームマンション購入から10年後に相続するとします。
実際、相続時には不動産評価額、小規模宅地特例を使用し評価額は約600万円くらいまで圧縮出来ました。
※ワンルームマンションの評価額、相続時に住人がいるかによって変わるので、購入時に不動産の評価額などを調べる必要があります。
3,000万円を貯蓄として相続していた場合、相続税の計算時3,000万円と評価されますが、ワンルームマンションの評価額は600万円。
そして、相続時に購入から10年経ったワンルームマンションの価値はというと、都内で駅に近いという事もあり、色々な仲介不動産業者から売って欲しいと連絡があり、一番高かった業者さんが2850万円。
毎月の家賃から固定資産税、購入時の税金、管理費、売却時の不動産手数料や税金などを引いても3,000万円を10年間貯蓄しておくよりも大雑把に計算すると500万円程度の利益になります。
急いで売る必要もなかったので、そのままにしておいたら売ってくださいという不動産仲介業者さんからもう少し購入額を上げられるので売ってくださいと連絡があったので、市場に出して少し様子を見てもう少し高く売る事も出来ると思います。
このように貯蓄で相続するよりもワンルームマンションで相続した方のが収入面でも税金面でも有利という事が分かります。
ワンルームマンション投資のリスク・注意点
もちろん、不動産には空き室になるリスク、古くなればなるほど修繕費がかかったり、急な出費がある可能性もあるので100%安全な投資とは言えません。
しかし、銀行に預けておいてもお金の価値は下がっていくので眠らせておくなら立地の良いワンルームマンションは毎月一定の収入を生んでくれますし、税金面でも良い相続税対策になると思います。
ワンルームマンションを相続したら
不動産を相続したら、不動産の名義変更が必要です。
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