「ワンルームマンション相続税対策になる」は本当か?

ワンルームマンション投資は相続税対策になるか?

相続税対策にワンルームマンションを購入するのは本当に節税対策になるのか?

 

出来れば資産を相続税基礎控除以内に収めたいというのが多くの人の本音ではないでしょうか?

 

実際ワンルームマンションを相続し、相続税の計算、登記までを行ってみて、ワンルームマンション投資は本当に相続税対策になるのかをお話します。

 

この記事で分かる事
ワンルームマンションを相続した体験談
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ワンルームマンション投資は何故相続税対策に良いのか?

貯蓄が2,000万、3,000万円ある場合、現金は100%相続資産として計算されます。

しかし、不動産はすぐに売却出来ない、賃貸で入居者がいると出て行かせることも出来ないという事もあり、相続税の評価額を下げられます。

 

例えば、大まかな計算ですが、都内の駅近くのワンルームマンションを約3,000万円で購入。

ワンルームマンション購入から10年後に相続するとします。

 

相続税の計算をする時、不動産の評価額は時価よりも安く設定されていて、その不動産を第三者に貸している場合は、建物部分は評価額からさらに30%の控除が受けられます。
そのうえ、200平米以下の不動産の土地は「小規模宅地等の特例」が適用出来評価額を50%つまり半分にすることが出来ます。

実際、相続時には不動産評価額、小規模宅地特例を使用し評価額は約600万円くらいまで圧縮出来ました。

※ワンルームマンションの評価額、相続時に住人がいるかによって変わるので、購入時に不動産の評価額などを調べる必要があります。

 

3,000万円を貯蓄として相続していた場合、相続税の計算時3,000万円と評価されますが、ワンルームマンションの評価額は600万円。

 

そして、相続時に購入から10年経ったワンルームマンションの価値はというと、都内で駅に近いという事もあり、色々な仲介不動産業者から売って欲しいと連絡があり、一番高かった業者さんが2850万円。

 

毎月の家賃から固定資産税、購入時の税金、管理費、売却時の不動産手数料や税金などを引いても3,000万円を10年間貯蓄しておくよりも大雑把に計算すると500万円程度の利益になります。

 

急いで売る必要もなかったので、そのままにしておいたら売ってくださいという不動産仲介業者さんからもう少し購入額を上げられるので売ってくださいと連絡があったので、市場に出して少し様子を見てもう少し高く売る事も出来ると思います。

 

このように貯蓄で相続するよりもワンルームマンションで相続した方のが収入面でも税金面でも有利という事が分かります。

 

ワンルームマンション投資のリスク・注意点

もちろん、不動産には空き室になるリスク、古くなればなるほど修繕費がかかったり、急な出費がある可能性もあるので100%安全な投資とは言えません。

 

しかし、銀行に預けておいてもお金の価値は下がっていくので眠らせておくなら立地の良いワンルームマンションは毎月一定の収入を生んでくれますし、税金面でも良い相続税対策になると思います。

 

ワンルームマンションを相続したら

不動産を相続したら、不動産の名義変更が必要です。

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相続登記は「固定資産税評価額(不動産の価格)× 0.4%」で計算され、100円未満は切り捨てとなります。
(贈与や売買による名義変更登記の登記免許税は2%であるため、相続登記の税金は低い)
ちなみに固定資産税評価額は、基本的には役所から毎年春に送付される固定資産税納税通知書の課税明細書に記載されています。それが無い場合は、役所で固定資産評価証明書を取得可能です。

 

※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。

投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。