不動産の相続登記の時「法定相続情報証明制度」を使ってみてとても便利な制度だったので、
体験談と使うメリットデメリットを書き留めておきます。
相続登記を申請時に「法定相続情報証明制度」を使ってみた感想「法定相続情報証明制度」を使うメリット・デメリット
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1. 「法定相続情報証明制度」とは?
土地や建物の相続登記、銀行口座の解約や生命保険金の請求、株の相続などの手続きの際、被相続人と相続人の関係を証明してくれる書類。
2.「法定相続情報証明制度」を使うメリット
色々な手続きがスムーズに行える
「法定相続情報証明制度」を使うメリットは、「法定相続情報」だけで被相続人と相続人の関係、住所(載せた場合)を証明できるので、数部発行してもらっておくと、色々な手続きが同時に出来ます。
例えば
・相続時の不動産登記
・銀行口座の凍結解除
・株の相続
・生命保険金の申請など、
被相続人と相続人の関係を証明する時に使えます。
もし、「法定相続情報証明制度」を使わないと相続時、何かの手続きをする度に
被相続人の
・戸籍謄本(戸籍事項証明書)
・除籍謄本
・改製原戸籍(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、遠い場合は郵便で取り寄せることが出来る)
・住民票の除票又は戸籍の附表
相続人の
・戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
・住民票(マイナンバーなし)
等が必要となり、不動産をいくつか所有していると、それぞれの不動産登記の度に上記の書類のオリジナルが全て必要になるので、一つずつ登記をして書類が返ってくるのを待つか、上記の書類を何部か取り寄せないといけません。
銀行口座の解約や生命保険金の請求も、被相続人と相続人の関係を証明しないといけないので、除籍謄本を送ってくださいと言われました。
この場合、原本を提出する必要があるので、不動産登記を待って除籍謄本の原本を提出するか、もう一部除籍謄本を取らないと行かなかったのですが、「法定相続情報証明制度」を使ったおかげで除籍謄本をもう一部取り寄せなくても「法定相続情報」を送れば保険の手続きが出来ました。
「法定相続情報」を作成しておくと、被相続人と相続人の関係が分かるので、「法定相続情報」と申請者の実印と印鑑証明があれば多くの手続きが可能となります。
色々な手続きを同時に一気に行ってしまいたい人は「法定相続情報」を作成しておくのがとても便利です。
何通でも無料で作成してくれる
不動産相続登記申請時には「法定相続情報」のナンバーを記載すればいくつもの不動産登記を同時に進行出来るので、不動産登記のためには1部作成してもらえば同時に登記申請が出来ます。
しかし、「法定相続情報」は銀行口座の解約、生命保険金、株の相続の時の申請時に被相続人と相続人の関係を証明する書類にも使えるので、銀行、生命保険、株の相続などにも使う場合は、3通くらい作成してもらうと便利です。
「法定相続情報」がないと、手続きをする際、除籍謄本や戸籍謄本など被相続人と相続人の関係が分かる書類が必要になり、色々な手続きを同時に行うには、除籍謄本など一式を何通か取るか、一つ一つ手続きを終えて除籍謄本など必要書類が戻ってきたら他の申請をしなければなりません。
何故除籍謄本などを何部も取りたくないかは、除籍謄本は1通750円。
必要書類を使いまわすのもそれぞれの手続きで1週間から2週間くらいかかるものもあるので時間がかかりすぎますし、色々な手続きを一斉に行いたい場合、除籍謄本は750円するので、何通も取ると結構な金額がかかるので、色々な手続きをスムーズに行いたい場合、「法定相続情報」を作成することをおすすめします。
※相続人の印鑑証明は2,3通必要なこともありますが、コンビニで取得すれば時間もコストもさほどかかりません。
2. 「法定相続情報証明制度」を使うデメリット
デメリットは、書類を作成して法務局へ申請するので、書類を作成するのに慣れていないと面倒なのと、法務局へ行く時間がかかります。
相続不動産登記1回だけなど、あまり手続きがない場合は、除籍謄本などの書類一式を使いまわしてもいいと思います。
3. 「法定相続情報証明制度」を申請する難易度
「法定相続情報」の作成は法務局のサイトに書き方の例が載っていて、同じように作成し、法務局へ持って行けば分からないことは教えてくれるので、難しくはないと思いますが、慣れていないと訂正箇所があったりして、法務局へ2度ほど足を運ぶ可能性もあります。
3. 「法定相続情報」作成方法
①必要書類を集める
■必要書類
「法務局のサイトへ001331404.pdf (moj.go.jp)」
被相続人の
・出生から亡くなるまでの戸籍謄本及び除籍謄本
・住民票の除票
2024年3月1日以降は、近くの市役所で取得できるようになったので、意外と楽に集められると思います。(「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)
※法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
相続人
・戸籍謄本又は抄本(被相続人が亡くなった後の日付)
申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)
・運転免許書表裏面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明(住民票の写し)
など
■必要になる場合がある書類
法定相続情報に住所を記載する場合
・各相続人の住民票
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
「法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意による」となっていますが、住所を記載しておくと、その内容も含めて法務局の認証を受けますので、認証後は各種手続きで全相続人の全ての住民票を添付する必要がなくなり便利です。
なお、上掲のサンプルにも記載されている通り、住所は住民票に記載されている通りに記入する必要があります。戸籍に記載されている住所と住民票に記載されている住所が必ずしも一致するとは限りませんが、住民票に記載された住所がこの一覧図に記載すべきものなのだそうです。
代理人が申し出の手続きをする場合
・委任状
・親族が代表する場合、申出人と代表人が親族関係にある事が分かる戸籍謄本
■郵送を希望する場合
返送用の封筒(レターパック等)
宛先に返信用の住所氏名を記入しておきます。
※直接取りに行く場合は必要なし。
郵便局 | 日本郵便株式会社
レターパックは、A4サイズ・4kgまで全国一律料金で、信書も送れるサービスです。
www.post.japanpost.jp
レターパック ¥520
②法務局の下記リンクから、エクセル形式のファイルがダウウンロード出来るので、自分のケースに合ったファイルをダウンロードして作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)
③書き方の例が載っているので、自分のケースに合わせて真似して書類を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)
①の書類が揃い、③の書類を作成した、申請用紙をダウンロードして、申請用紙を記入します。
法務局のサイト001397954.pdf (moj.go.jp)
申請書
<法務局のサイトへpage000412.pdf (moj.go.jp)>
銀行での相続手続きでは、手続き完了後に戸籍謄本等の原本を返却してもらえるので、戸籍謄本等を1セット用意すれば事足りるかもしれないが、1セットだけだと複数の銀行での手続きだと一度に並行して処理できない。法定相続情報一覧図を無料で複数枚発行しておけば、同時進行で処理できる。
相続手続先が万が一増えた(当初認識していなかった預金口座が見つかった、とか?)場合に、新たに戸籍謄本のセットを用意する場合は手間と費用が掛かるが、法定相続情報一覧図を最初から余分めに用意しておけば事足りるだろうし、それでも足りない場合は登記所に5年間保管されるため追加分を再交付してもらうことができますので、法務局で追加再交付をしてもらってください。
相続手続先に法定相続情報一覧図を提出すると、そこに記載された内容はすでに法務局によって認証されたものなので手続が迅速に進むことが期待できます。
「法定相続情報証明制度」を使った感想
除籍謄本、相続人の戸籍謄本などの分厚い書類をいちいち持ち歩かなくても、法定相続情報が一枚と実印と申請者の住民票があれば大体の手続きが出来たので、とても便利な制度だと思いました。
平日に時間が取れない、面倒だと思う方は司法書士さんへお願いすることをおすすめします。