相続手続きを自分でやって みた 記録

相続 税 自分 で 申告
相続税の申告は難しくて自分では出来ないと良く聞きます。
しかし、東京在住の知人が税理士さんに相続税の申告をするのにいくらかかるか見積もりをお願いしたら、あまりの高額な見積もりに書類を作る時間はあるからと税務署の無料相談を使い一人で相続税の申告したと聞いて、相続税申告は自分でも出来るのかと思ったのが数年前。
友人の話を聞いていたので、いざ自分の番になった時、私も平日に時間を割くことが出来るので、相続税申告を自分で申請出来るかもしれないと相続税申告を自分で行ってみました。
相続税申告は素人には出来ないと言われていますが、時間をかければ出来ると知った私が相続手続きを自分でやって みた 記録を残しておきます。

 

この記事で分かる事
相続税申請の体験談。
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相続税を自分で申告するとどのくらいの期間がかかるか?

相続税申告をする場合、どのくらいかかるかは、財産や書類収集や書類作成にどのくらいかかるかなので、人それぞれです。

それでも、皆どのくらいかけているのか知りたいと思うので、参考になるか分かりませんが、私の友人はほぼ丸まる10カ月かけてゆっくり何度か税務署へ相談へ行き申告したそうです。

私はというと、1番初めの相続税申告は税理士さんにお願いしたので、税理士さんが作った資料を参考に1カ月くらい、実際相続税申告に使った日数は気合を入れて数日で一気に作成しました。

 

特に時間がかかったのは、

・不動産の税額軽減の計算(間違えるといけないので何度も計算した)

e-Taxの登録方法、使い方がいまいち分からず慣れるまでに時間がかかった。

・土地の面積が一定規模以上の土地に対しての「地積規模の大きな宅地の評価(単純に路線価×地積といった方法で計算した評価額に比べて、約6~8割の評価額に減額することが可能。)」を適用するために相続する土地が地積規模の大きな宅地にあてはまるかが分かる地図をコピーして添付したりするのが面倒だった。

・葬儀などの領収書をコピーして添付するのも結構面倒ですが、領収書をまとめてスマフォで撮影しプリントアウトすることで少しは時間を節約できると思います。

 

相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

しかし、e-Taxを利用することで税務署へ行かずに記入する書類が手に入りますし、自動で計算してくれる箇所もあり、違っていると数字が合わないというお知らせがあるので税務署へ提出する前に一つずつ見直すことが出来るので手書きで申告するよりも楽だった気がします。

簡単な質問なら税務署へ電話で質問することが出来ますし、税務署の相談予約をすると、親切に教えてくれるそうですが、予約は結構埋まっていて1カ月後などになるので早めの予約をおすすめします。
とはいえ、書類の書き込みなどは自分でやる必要があるので、時間が取れない方、面倒な作業はやりたくない方は税理士さんへお願いしてしまうことをおすすめします。

どの税理士さんにお願いしたら良いか分からない方は無料で税理士さんを紹介してくれるエージェントにお願いするのも良いと思います。↓

ちなみに、相続税申告を税理士さんにお願いすると安くても70ー100万円くらいかかると思います。

 

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相続税の申告のために必要な準備

1 相続人の確認

被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

2 遺言書の有無の確認

遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。
ただし、公正証書および法務局に保管された自筆証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
なければ、遺産分割協議書を作るか法律にしたがって分割する。
※将来の事を考えて配偶者ではなく子供たちに全ての遺産を分けてしまう場合時などに遺産分割協議書の作成が必要です。

3 遺産と債務の確認

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことが出来るので領収書などで確認しておきます。

4 遺産の評価

土地家屋の評価額は、下記HPにあるように、
家屋は固定資産税評価額、毎年4,5月に固定資産税の支払う用紙が郵送されてくるのを見ると書いてあります。
土地の評価額は国税庁のHPからその年の路線価を見て計算します。↓

土地家屋の評価額を下げられる場合

下記の場合、評価額を下げる計算式があるので計算する。

・賃貸している場合(入居者率がが多いほど軽減される)

アパートなどの貸家の評価方法↓

No.4602 土地家屋の評価|国税庁 (nta.go.jp)

・地積規模の大きな宅地
・変形の土地
・傾斜がある場合
・線路の近くなど騒音がある土地
・隣が墓地など
・正面の道路が4メートル以下の土地
・市街地の田んぼ
・高圧電線が上空を通過している土地
・土砂災害警戒区域などに指定されている土地
上記を計算し、小規模宅地の特例を使うと、更に50-80%減額されます。

株がある場合

株は毎日価格が変わるので、被相続人が亡くなった日の株価で計算します。

株価を証明するため亡くなった日の株価をヤフーなどで検索した画面を印刷、またはjpegで保存したもの、何株あるか証券会社から送られてくる書類を添付します。

 

銀行残高

メイン口座は残高証明を取りました。

あまりにも使っていない銀行口座が沢山あったので、税務署へ問い合わせた所、数百円などの銀行口座の残高証明はいらなく、通帳のコピーで良いそうです。

 

5 遺産の分割

遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の例は下記記事へ↓
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尚、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

6 デジタル遺品の整理

現在は、ネット銀行、ネット証券、ネットでFXや仮想通貨などの投資をしている人もいらっしゃいます。

法的な観点からのデジタル遺品の取り扱いアドバイスを受けたり、故人のオンライン上の存在の適切な管理(SNSアカウントの追悼アカウント化など)も考える必要があります。

 

クラウドサービスに保存してある写真やSNSのアカウントなど、残された人で整理出来ない、データを安全に完全に消去して欲しいなどの残された人では出来ない時に専門家にお願いすることが出来ます。

7 申告と納税

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
しかし、相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続または遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 

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相続税申告記載

私の友人は全て手書きで行ったそうですが、私は

・全ての財産(地積規模の大きな宅地、変形の土地、小規模宅地特例等)を計算

・葬儀代、葬儀のお食事代、飲み物代など

・銀行口座の残高

・亡くなった後に発生した支払い

などをエクセルに入力し、計算しました。

 

その後、e-Taxへパソコンを使って入力。

相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

e-Taxで送信の仕方が分からなかったので全てプリントアウトして土地のある地図、領収書、残高証明など一式をコピーして税務署へ提出しました。

 

相続税申告書類は2部持って行くと、1部に受領印を押してくれるので、2部持っていくことをおすすめします。

※ 被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告を死後4か月以内に提出しないといけません(準確定申告)。
医療費控除とか雑収入の処理とかで毎年確定申告をしていた人なら慣れていますが、初めて書類見る人は、相続税申告にプラスして確定申告もとなると面倒になる可能性が大きいので、面倒、時間がないという方は税理士さんへ相談してみてください。
相続税関係のQ&Aも充実しているサイト↓

参考:

 国税庁 – 相続税の申告のしかた(令和6年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/index.htm
国税庁 – 相続税
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm

まとめ

相続税申告の書類作成や資産の計算は時間がかかり面倒ですが、税務署へ相談へ行ったり書類作成に時間をかければプロでなくても出来ると思いました。

平日に自由に動けるとスムーズにいきますが、仕事をしていて難しい場合は初めから税理士さんにお願いすることをおすすめします。