「相続財産が基礎控除を少し超えてしまうかも?」 「このままでは相続税が発生するかも?」と考えて取った対策の中から、 実際に相続した時、やってよかった対策、やらなくても良かった事をシェアします。
相続税対策の参考に読んでみてください!
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相続税対策でやって良かった事
1) 相続税対策やってよかった養子縁組
一人っ子の場合、相続人が1人となってしまい、下記の通り基礎控除額がとても少ないです。
相続人が1人の場合
相続税の基礎控除は3,000万円+1人につき600万円。 生命保険の基礎控除は1人につき500万円。 ■合計4,100万円■ 小規模宅地の特例を使うと不動産はかなり資産額を少なく申請出来るのですが、小規模宅地の特例を使うには、相続税申請をしないと使えません。 そして、小規模宅地の特例を申請するには、面倒な書類を作成したり、ややこしい計算をするので、申請にはかなりの時間を取られますし、税理士さんにお願いすると数十万から100万円以上の手数料がかかるので、相続人を増やして相続税の申告をしなくても良くなるなら、考えても良い対策です。
相続人が1人増えると
相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 生命保険の基礎控除 500万円×2人=1,000万円 ■合計5,200万円■ ※色々な例がありますが、この金額は既に退職して年金者の一例です。 子供の奥さん、または旦那さんを養子とすることで、相続人数を増やし、基礎控除額を増やしました。 養子縁組をするには、養子になる人の親子関係もあると思いますので、誰でも出来る選択ではありませんが、法定相続人を増やしておくことで相続税の基礎控除額や生命保険控除などを増やすことが出来るので、やっておいて良かった対策です。
2) 相続税対策 生命保険
相続人1人に対して500万円までは非課税で保険金を受け取る事が出来ます。
例えば相続人が4名いたら2,000万円までは非課税で現金を残すことが出来、平等に500万円ずつ残すこともできますし、受取人の名前を一人にしておくと一人で2,000万円を非課税で受け取る事が出来ます。
3) 相続税対策投資用ワンルームマンションを購入
資産と貯蓄を計算すると、どう計算しても相続税が発生してしまうのと、貯蓄を切り崩して生活するのは心理的に良くないので、老後の生活の足しにもなるワンルームマンションを購入しました。
貯蓄は銀行に預けおくだけでは、相続税を計算する時には全て資産とみなされるので、 賃貸マンションに変えておくことで、貯蓄の半分以下の評価額まで減らすことが出来ました。 同時に、老後の資金として毎月の家賃収入になり、そして、相続後もマンションの価値はあまり変わっていなかったので、貯蓄で持っていないでマンションに変えておいてたのは正解だったと思っています。
不動産は相続税対策に何故良いのか part1
例えば現金3,000万円の貯金がある場合、相続資産として3,000万円として計算されます。 しかし、3000万円で賃貸不動産を購入した場合、条件をクリア出来れば最大80%まで3000万円のの評価額を下げる事が出来ます。 上の表を見ると、ワンルームマンションは、貸し付け用宅地等として200平方メートルまで50%減額出来ます。 実際は、固定資産評価額は実際の販売価格よりも安く設定されている事が多いので、現金資産よりも50%以上評価額を下げる事が出来るので、相続税対策にはとても効果がありました。
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不動産は相続税対策に何故良いのか part2
相続税対策でワンルームマンションの良い所は、都内のマンションでは毎年少しずつ固定資産評価額はあがりますが、急激に評価額が上がる事はそこまでないので、大体の資産が計算でき、いくらまでなら相続税非課税かを大体把握できる点です。 例えば、株で資産を持っていると、相続する時に値上がりして予想以上の相続税を支払うようになったり、購入した時よりも半分の価値になっていたりと財産がどのくらいになるか読めないですし、評価額を減額することも出来ません。 ワンルームマンションよりも良い投資があるかもしれませんが、貯蓄内で購入出来、都内には価値があまり下がらない物件が結構あるので、リターンはあまり多くないかもしれませんが、価値があまり下がらなくて毎月の収入を確保するという意味では良い投資だったと思います。
不動産は相続税対策に何故良いのか part3
不動産投資にはさまざまな税制優遇措置があり、節税効果があります。 例えば、不動産の減価償却費を計上出来るので、購入してから何年かは不動産収入がマイナス(実際は利益が出ていても)になる場合があり、他の所得から引く事が出来、所得税や住民税を軽減することが出来る可能性があります。 他の所得がない場合、基礎控除額48万円も使えるので、不動産購入後何年かは不動産収入はあっても所得税は発生しないこともあるので、相続税だけでなく所得税対策にもなることがあります。※新築や築浅の不動産など物件によります
3) 実家の片付け
実家に誰も住まなくなると、固定資産税や不動産の修繕費だけがかかり、人が住まないと家の中に風とおらないので家が傷む原因にもなりえます。
そこで、生前から少しずつ始めた実家の整理。
そして、実家を貸すか売るかをシュミレーションしておいたこと。
月日は思っているよりもあっという間に経ちます。
実家を相続した後に売るにしても貸すにしても家は必要最小限だけにしておき、実家の登記が終わったらスムーズに賃貸に出したり売りに出したり出来る準備をしておくことをおすすめします。
40、50代になると、親しい人の親が亡くなったり、知り合いが病気になったり身体を悪くして杖をつくようになったり、時には、癌、心臓病になってしまったなど、若い頃とはまわりの状況が変わってきて、自分の老後の事を考え始める時期ではないでしょうか?[…]
相続税対策、やらなくても良かったこと
大雑把に計算をした所、相続の基礎控除額がギリギリかなと考え、土地の生前贈与もしました。 しかし、土地の生前贈与はあまり効果がなかったのでしなくても良かったという反省点です。
しかし、不動産を生前贈与した方のが良い場合もありますので、シュミレーションしてみました↓
母が相続対策として数年間行った不動産の生前贈与。 何か意味があるのかと思い母亡き後に一度基礎控除内で不動産贈与を行ったのですが、あまり意味がなく、やらなくても良かったなと思っています。 そこで、不動産を生前贈与をしてメリットがあるのか検[…]
何故土地の生前贈与はしなくて良かったのか?
登記をする際の登録免許税が、 相続の場合は評価額に0.4%かけます。 しかし、生前贈与には、評価額に2%かけるので、登録免許税が少し高くなってしまった。
小規模宅地等の特例を使えば土地などはかなり評価額を減らせるので、110万円程度減らしてもあまり効果がなかった。
※令和6年以降は相続財産に加算する生前贈与の期間が7年になり、加算対象期間が令和13年以降の相続から7年間となります。生前贈与の時期が難しくなるので生前贈与を考えている場合、本当に効果があるのか良く計算してから進めることをおすすめします。
まとめ
相続税対策でやって良かった事、やらなくても良かった事をまとめました。 あくまでも一例で、資産を不動産にしておくのには不動産によっては空室のリスクなどもあることを忘れないでください。