相続登費用を安くするために【自分でやってみた体験記】

相続登記 安くするため自分でやった ブログ

不動産登記が令和6年4月から義務化になりました。

 

所有権を知った日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が発生することもあるため、相続登記を行う人が今後増えると思います。

そこで、3回相続登記を体験した私が自分でやる相続登記の実体験をシェアします。

相続手続きを自分でやって みた 記録を読みたい方はこちら↓の記事へどうぞ。

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相続 税 自分 で 申告

相続登記と聞いてなんだか難しそうと思ってしまいますが、分からない事は法務局に相談をすれば自分でも出来ますので、相続登記の書類作りに時間が取れる方はやってみてください!

この記事で分かる事
相続登記を申請してみた体験談が分かります。
不動産登記に関し、資格のない素人で、3度の相続時に自分で登記を行ってみて必要だった書類、難しかったことなどをまとめてあります。
法律は時が経てば変わりますので、登記の際、分からないことは法務局に相談するか専門家に依頼することをおすすめします。
合わせて読みたい

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1. 相続する不動産登記でまずやること

1-1)相続人が誰なのかを探す

例えば、亡くなった人の配偶者はまだ生存しているか、子供は何人か、家族以外に相続人がいるかなどをハッキリさせます。

1-2) 遺言書や公正証書がない場合

誰がどの財産、不動産を相続するかを決める

相続人が1人以上いる場合、財産をどう分けるかを話し合い決めます。

 

例えば、配偶者と子供が2人いる場合、法律で相続できる遺産の最低保障割合は決まっているのですが、皆が同意し遺産相続同意書を作成すれば1人が全てを相続したり、誰かが多く相続したり、土地などは1つずつなどと分けたり出来るので、どう分けるかを話し合います。

 

Point

次の相続を考えると、不動産登記をする度に税金が発生するので、配偶者を飛ばして子供が相続するという考えもあります。

もしくは、全てを子供が相続してしまうと子供たちが家を売る事も出来るので、10%のみ配偶者にしておく。

など、将来の登記をする時の税金を安くする、将来の相続に備えるということも出来ます。

 

1-3) 不動産登記は自分で申請するか、司法書士へお願いするかを考える

不動産登記をする時に税金の計算をしたり、書類を作成する時に分からない事が出てきたりします。

そんな時は法務局の予約制で20分の無料相談出来るので平日の日中に時間が取れれば自分で申請出来ますが、分からないことだらけで初めての登記は時間がかかったり、平日の昼間はお仕事をされていて仕事を休めない、仕事が大事なのでお金を払ってでも誰かに代行して欲しい場合、司法書士さんにお願いする。

もしくは、オンライン化が進んだ現在は、オンラインで相続登記書類を作成できるシステムも検討してみても良いと思います。↓

2. 相続不動産登記を行う時に必要な書類

2-1)必要書類を集める

税務署のサイトから遺言書があるかなど状況別の必要書類一覧を見て、必要書類を集めます。

 

亡くなられた方の
・戸籍謄本(戸籍事項証明書)
・除籍謄本
・改製原戸籍(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、遠い場合は郵便で取り寄せることが出来る)
・住民票の除票又は戸籍の附表

 

新しく所有者となる方の
・戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
・固定資産課税明細書※登記申請をする日の属する年度のもの(毎年4月頃に送られてきます、なければ不動産のある市役所で固定資産評価証明を取る)
・住民票(マイナンバーなし)
・印鑑証明

不動産関連の必要書類

・権利証(登記済権利証)

・登記をする年の4、5月に郵送で送られてくる固定資産税支払い用紙(固定資産評価額が書いてある)

※固定資産税支払い用紙紛失の場合は不動産のある市区町村の役所で、固定資産評価証明書を取得する。

 

必要書類は手続きによって多少違うので、詳しくは下記の表を参照ください。

A) 遺産分割協議書を作成する場合

平等に分けないで話し合いで誰が何を相続するか(1人で全部を相続することも出来る)を決めて書類を作成し実印を押す場合、遺産分割協議書が必要となります。

 

被相続人の財産を書き出し、誰が相続するかを記入し、最後に相続人全てが署名、実印を押し、用紙の上に相続人全てが捨印を押します。

遺産分割協議書

遺言書、公正証書があれば遺産分割協議書は必要なし。

遺産分割協議書を作成して相続登記する時に必要な書類↓

自分でやる相続登記必要書類

 

B) 法定相続分相続の場合

※法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のこと。

子、父母あるいは兄弟姉妹が数人いれば、数人でその法定相続分を均分します。 遺言による指定がなく、法律で決まった割合で遺産を分ける時は遺産分割協議書などは必要なく手続きが出来ます。

法律で決まった割合で相続登記をする時に必要な書類↓

自分でやる相続登記必要書類

C) 公正証書・遺言書がある場合

公正証書などがある時の相続登記で必要な書類↓

自分でやる相続登記必要書類

 

(法務局のサイトより:書類一覧は法務局のサイトから

相続登記に必要な書類一覧(法務局のサイトへ).pdf (moj.go.jp))

 

2-2)色々な手続きをスムーズに行いたい場合法定相続一覧図を作成する

あると便利な相続関係説明図(法定相続一覧図)

「相続関係説明図」を作成すると、被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係、被相続人と相続人の集めた戸籍などの情報が分かるようになり、銀行解約・生命保険の申請などがこれ一枚と申請する人の印鑑証明で出来るという、色々な手続きを楽にする書類です。

一つの不動産登記だけをするなら良いのですが、不動産がいくつもあったり、生命保険や銀行などで手続きを行う際、毎回、除籍謄本・住民票など、集めた書類が一式必要になるので、同時に進めるなら同じ謄本を何部も取らないといけないですし、何部も取りたくない場合には一つの手続きが終わって謄本などが返ってくるまで待たないといけないので、時間がかかってしまうのです。

「相続関係説明図」は無料で何部も作成してくれ、色々な手続きが同時進行することが可能になるので、作成しておくと便利な書類です。

(法務局のサイトより:「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp))

3. 相続不動産登記方法

書類が揃ったら不動産のある法務局で不動産登記を行います。

遠い場合には郵送で不動産登記を行う事も可能です。

 

登記申請の書類は法務局のサイト↓へ行き、下の方へ下がると

2所有権の移転

2-1相続から当てはまるものをダウンロード出来るようになっているので、書き方の例にならって記入します。

 

不動産登記の申請書ダウンロード(法務局のサイトへ) (moj.go.jp)

申請書の書き方例(法務局のサイトへ飛びます).pdf (moj.go.jp)

 

相続登記申請書類

 

登録免許税の計算方法

毎年4月頃送られてくる固定資産税支払いの紙を見ると評価額と示された欄があるので、その額から1,000円以下を切り捨てしたものに、0.4%かけたものです。

※被相続人の所有分が半分の場合は、評価額を半分にして0.4%かける事を忘れずにしてください。

 

相続登記登録免許税計算

(登録免許税計算方法(法務局のサイト)より.pdf (moj.go.jp))

 

お近くの法務局の20分無料相談することが出来るので、印紙を購入する前に記入事項が合っているか、登記する時の税金額の計算が合っているかを聞いてから法務局で印紙を購入することをおすすめします。

 

法務局へ相談に行く時に持って行くもの

必要書類

・法定相続一覧図か除籍謄本など一式

・固定資産課税明細書※登記申請をする日の属する年度のもの(毎年4月頃に送られてきます、なければ不動産のある市役所で固定資産評価証明を取る)

・権利証(登記済権利証)

・印鑑(実印、印鑑)(押し忘れがあった時にあると便利)

相続登記申請書類をダウンロードして記入出来る部分を記入していくとスムーズに申請が出来ます。

※法務局によっては混んでいてすぐに予約が取れない所もあるので、予約は早めに取る事をおすすめします。

 

不動産登記で難しかったこと

不動産登記を3回行いましたが、難しいことは

・名義人が数人になっている時の割合の計算

→持ち分が30/100などの時の計算は間違えやすいので法務局で確認してもらうことをおすすめします。

 

・ワンルームマンションの計算

ワンルームマンションの土地の持ち分が数千分のいくつなどとなっているので、計算が面倒でした。

相続登記 自分でやった 費用

相続登記を自分でやってみてかかった費用は、

●登録免許税→これは国に払う税金で不動産によって変わりますが、これは登記をする上で必ずかかるもので、司法書士さんにお願いしてもかかるので、省略します。(国税庁No.7191 登録免許税の税額表|国税庁) (nta.go.jp)

●必要書類の取り寄せ

印鑑証明や戸籍などの費用も司法書士さんにお願いしてもかかるので、省略します。

●コピー代

パソコンで書類を作成してコピーしたので、コピー代

●登記事項証明書を取得する場合
2人以上の持ち主がいる場合、持ち分がどのくらいかを知るため法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しました。

登記事項証明書は所有する不動産の所在や名義などを、正確に把握するためです。

取得費用は1通600円です。

●ゆうメール代

住んでいる地域の不動産なら法務局へ直接書類を提出すればいいので無料ですが、遠くの不動産の登記の場合、郵送で行うので、ゆうメール代、返信用封筒と切手代がかかりました。

返信用封筒の値段は法務局で案内してくれましたので、法務局での相続登記相談予約をしてください。

 

法務局へ足を運んだ日数

●一番初めに自分で登記をした際には相談と提出を兼ねて2回。

公正証書があったので、必要書類を揃え、登記申請書を作成してミスがないか確認してもらうため1回、訂正箇所があったので訂正箇所を確認してもらうためにもう一度行きそのまま提出しました。

 

●2回目の時には、3回

公正証書も遺言書もなかったので、遺産分割協議書を作成。

初めて法定相続一覧図を作成したのと、相続人全ての委任状も持ち、皆の登記をしたので、いくつかの不動産があったため、20分の相談では相談しきれず、結局3回ほど足を運びました。

1回目「戸籍などの必要書類」「登記申請書」「法定相続一覧図」を揃えて法務局へ相談へ、「法定相続一覧図」を提出し、「法定相続一覧図」が出来る日に次の予約を。

2回目「法定相続一覧図」が出来ていたので、いくつかの不動産登記を提出。

3回目郵送で送るいつくかの不動産の登記申請書を確認してもらい、無事に全ての不動産登記申請を終えました。

 

●3回目の時にも3回

2回目と大体同じだったのですが、3回ほどかかりました。

 

登記にかかる日数

登記が完了するのは、通常、提出から7~10日後ですが、書類に不備などがあると電話がかかってきて少し伸びることもあります。

 

相続登記を自分では無理そうな場合

3回登記を行いましたが、意外と時間がかかります。

書類を記入する時間もないし、法務局へ行く時間もない、もしくは、面倒、出来なそうという場合は、初めから司法書士さんにお願いしてください。

 

司法書士さんにお願いすると高からと迷っている方には、システム化されていて入力する一人でやるよりも簡単なシステムもあります↓

 

不動産以外の相続(デジタル遺品)

現在は、ネット銀行、ネット証券、ネットでFXや仮想通貨などの投資をしている人もいらっしゃいます。

ネット銀行やネット証券は、窓口がないので、インターネットに詳しくないとどう進めて良いか分からない事が沢山!

 

その他、クラウドサービスに保存してある写真やSNSのアカウントなど、残された人たちで整理出来ない、データを安全に完全に消去して欲しいなどを専門家にお願いすることも出来ます。

 

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